2015年4月1日水曜日

釣りと法律

さて、今日から新しい法律も施行され
釣り人にとっては住みやすい世の中になりましたね。

1.釣り休暇取得権利に関する基本法
通称:釣り休み法

雇用者側が従業員に対して、釣りに関する休暇を一年間に最低20日与えなければならないとするもの。
従業員が天候、潮汐により判断し申し出た日をそれに充てるものとする。尚、朝、目が覚めて釣行したものの、雨が降って来たので止めて出社した場合は、普通の出勤日として数えるものとする。

これで夜中にざわざわと釣り欲が盛り上がって来ても遠慮なく釣りに行ける。


2.商業漁業に関する基本法

従来のオリンピック方式からIVQ方式への完全移行
漁船一隻あたりの漁獲高を完全に規制

こうする事で各漁船は市場価値の高い成魚のみを捕るようになり、小魚ごと根こそぎ!的な漁は採算に合わないので止めるようになる。水産資源は復活。ノルウェー産のサバが大きいのにはちゃんと理由が有る。
あ、認可を受けた地引き網は年に一度イベント的に可とするそうです。


3.釣り場清掃に関する義務化法制

釣り場にゴミを放置または隠匿した者に、のち三ヶ月坊主の呪いを与えるものとする。

これは今まで無かったのがおかしいくらい。


4.坊主人に対する差別撤廃に関する基本法

釣り人の基本的人権を脅かす様な発言、行動を戒め厳罰を科すものとする。


最近社会問題にもなっているフィッシング・ハラスメント(ボーズ・ハラスメント)への規制。
(注:ボズハラとは
魚を持って帰らなかった日に「また?」「本当は浮気してんじゃないの?」などの発言で、釣果が上がらなくて心に大きなダメージを受けている釣り人をさらにムチで打つ様な残虐で最低の行為)


心に花を
唇に歌を
釣り竿に魚を

釣りなんか大嫌いだぜ!










この投稿は2015年4月1日に行われました。

0 件のコメント:

コメントを投稿